新築住宅は法律によって10年間保証が義務付けられていますが、
平成21年10月から特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律により、
保険による10年間保証が義務付けになります。
◆10年間保証の対象部分◆
構造耐力上主要な部分
基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、すじかい、床板、屋根板、横架材
雨水の浸入を防止する部分
屋根、外壁、及びこれらの開口部の戸、枠など
雨水排水管のうち、屋根、外壁の内部、屋内にある部分
この法律ができたのは、いいかげんな工務店が多いのでは無く、
住宅の新築では、設計士が現場監理しない建物が多いかを物語っています。
設計士が現場監理をした場合、責任は設計士が問われます。
法律で建築士の資格を停止できますので、命賭けです。
建築士は資格が無くなれば生活できません。
一級建築士はみんな真面目な人が多いんです。(当社の建築士もその一人?)
きちんと監理監督した家が10年ももたないなんて信じられません。
◆住宅保証協会で10年間保証◆
工務店が住宅保証協会で10年間保証をかけます。
【保証料】
2,000万の契約額で約67,200円
3,000万の契約額で約74,800円
4,000万の契約額で約98,400円
【保証金の支払は】
補修費用が1,000万とすると
(1,000−10)×80パーセント=792万
工務店の破綻した場合は
100パーセント=1,000万
【保証の対象にならないもの】
被保証者、請負業者の故意または重大な過失による損害
火災、落雷、爆発、航空機の落下、暴動
土地の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、
土砂の流出、流入または土地造成工事の瑕疵
瑕疵に起因する障害、疾病、死亡、後遺障害
増築、改築、補修の工事
地震、噴火、津波
一部重大な部分を書きました。
小さな会社はつぶれたらおしまい、なんの保証もない。
大きな会社もつぶれたらおしまい、なんの保証もないですよ。
かえって特殊な工法で建ててあると、誰も直せない。
家を建てることで、後から修理できることはとても大切です。
足場が組めずペンキを塗り替えれないとか…
雨トイが交換できないとか…
アフターメンテナンスはアフターができる家を建てることも大切です。
昔の大工さんはこの点でも良く考えて造っていましたので感心します。